2020年4月18日
禰宜のひとり言~ドローンご使用について
皆さま、こんにちは。
昨日は暖かく、今日は少し肌寒いですが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
本日は、境内地でのドローンご使用について、皆さま方にお願いがございます。
神社及び境内地は、宗教法人が管理しております。
また、神社のすぐ隣には住宅もあります。
民法第207条「土地所有権の範囲」にもございます通り、他人所有地の上空300メートル以内を無断飛行すると違法となります。
ドローンをご使用になられる際は、土地の所有者及び管理者である、当宮の宮司に一言お声掛けください。
撮影者の責任のもと、安全を考慮したうえでの撮影や飛行をお願いしております。
自分の家の庭の上空を、得体の知れないドローンが飛行していたり止まっていたりするのを見るのは、あまりいい気持ちはしませんよね。
万が一、墜落などして、家や人を損傷した場合のことも考えてみてください。
皆さまのご理解とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。